国債の交付・受領後の手続き
窓口
概要
特別給付金・特別弔慰金の請求後、裁定されますと、福祉総務課から請求者に対して国債交付の通知文を郵送します。 国債の交付は、佐賀市役所福祉総務課(本庁1階8番窓口)で行いますので、以下のものを持参して手続きをしてください。
受付期間
特別給付金・特別弔慰金の請求後、裁定されたあと
手続きができる人
本人
代理人
代理人申請の場合、委任状を提出してください。
手続き方法
窓口(マイナンバーカード等の本人確認書類が必要)
必要なもの
・窓口に来られる方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
・通知文書
・代理人の場合は委任状
