第三十回戦没者等の妻に対する特別給付金い号の申請
窓口
概要
先の大戦において、一心同体である夫を失って大きな痛手がある上に、生計の中心を失い経済的困難とも闘ってこなければならなかった精神的痛苦に対して、国として特別の慰藉(いしゃ)を行うため、戦没者等の妻の方々に特別給付金を支給するものです。
受付期間
令和5年4月1日~令和8年3月31日
対象
戦没者等の妻として、令和5年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受給する権利を有している方
手続きができる人
本人
代理人
代理人申請の場合、委任状を提出してください。
手続き方法
窓口(マイナンバーカード等の本人確認書類が必要)
必要なもの
請求書
※状況により上記のほかにも必要な書類がございますので、窓口までご相談ください。
