公正証書等作成経費助成の手続き

郵送
窓口

概要

離婚によってひとり親となられる方のために、養育費に関する公正証書などの作成経費の本人負担額を助成します。

受付期間

公正証書等を作成した日の翌日から6か月以内

対象

〇対象者 以下の要件を全て満たす、申請時にひとり親の方 ・養育費の取決めに係る経費を負担した方 ・養育費の取決めに係る債務名義を有している方 ・養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している方 ・過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書に係る助成金、又は他自治体若しくは団体等からの補助金、給付金等を交付されていない方 〇対象経費 養育費の取決めに要する経費のうち、 ・公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定める公証人が受ける手数料 ・家庭裁判所の調停申し立て又は裁判に要する収入印紙代 ・戸籍謄本等添付書類取得費用 ※手数料や収入印紙代は養育費の取決めに係る部分に限ります

手続きができる人

本人

手続き方法

郵送または本庁こども家庭課窓口(58番窓口)へ提出してください。 添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

  • 本庁舎
    • こども家庭課 ひとり親支援係(本庁1階)

本庁 58番窓口

郵送先

〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 佐賀市こども家庭課 ひとり親支援係

必要なもの

・申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本(申請日から1か月以内に交付されたもの) ・助成対象となる経費の領収書等の写し ・養育費の取決めを交わした文書の写し

お問合せ・担当部署

こども未来部 こども家庭課 ひとり親支援係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7292
ファックス:0952-40-7268
専用フォームで担当課にメールを送る