住居確保給付金支給の申請(転居費用補助)
窓口
概要
同一の世帯に属する方の死亡、または本人もしくは同一の世帯に属する方の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した住居喪失者、または住居喪失のおそれのある方を対象に、転居費用相当分の給付金を支給することで、家計の改善に向けて支援します。
〇支給対象額…申請者が実際に転居に要する経費のうち、次の(1)の支給対象となる経費を支給する。
(1)支給対象となる経費 ・転居先への家財の運搬費用 ・転居先の住宅に係る初期費用 (礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料) ・ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む) ・鍵交換費用
(2)支給対象とならない経費 ・敷金 ・契約時に払う家賃(前家賃) ・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費
(3)支給上限額 給付金の上限額は次のとおりです。 ・単身世帯 90,900円 ・2人世帯 108,000円 ・3人世帯から5人世帯 118,200円 ※6人以上の世帯の場合は、別途、お尋ねください。 ※住宅扶助基準に基づく額に3を乗じて得た額を上限としています。
受付期間
市役所本庁生活福祉課で制度の説明を受けるとともに、佐賀市家計見直し相談室で相談支援を受けて、転居の必要性が認められたあと
対象
対象…給付申請時に、次の(1)~(8)のすべてに該当する人
(1)申請者と同一の世帯に属する人の死亡、または申請者もしくは申請者と同一の世帯に属する人の離職、休業等により、世帯収入の合計額が著しく減少したことで経済的に困窮し、住居を喪失した人、または喪失するおそれのある人
(2)申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内である人
(3)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している人
(4)申請日の属する月における、申請者及びその同一世帯に属する人の収入の合計が次の金額以下の人
・単身世帯 81,000円+家賃額(上限あり)
・2人世帯 123,000円+家賃額(上限あり)
・3人世帯 157,000円+家賃額(上限あり)
・4人世帯 194,000円+家賃額(上限あり)
※5人以上の世帯の場合は、別途、お尋ねください。
(5)申請日における、申請者及びその同一世帯に属する人の所有する金融資産(預貯金)の合計が次の金額以下の人
・単身世帯 486,000円
・2人世帯 738,000円
・3人世帯 942,000円
・4人以上の世帯 1,000,000円
(6)佐賀市家計見直し相談室で相談支援を受けて、その家計の改善のために転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められる人
(7)自治体等が実施する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者およびその同一の世帯に属する人が受けていない人
(8)申請者およびその同一の世帯に属する人のいずれもが、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員でない人
手続きができる人
本人
必要なもの
・本人確認書類(運転免許証や健康保険証)
・収入が減少したことがわかる確認書類
・離職したことがわかる書類
・収入や預貯金関係がわかる書類
・賃貸借契約書の写し
・転居費用及び転居先の家賃がわかる書類
・要転居証明書
