住居確保給付金支給の申請(家賃補助)

窓口

概要

離職、自営業の廃止、または個人の責による理由や都合によらない就業機会等の減少(※)により、離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した方または喪失のおそれのある方を対象に、求職の活動を行うことなどを要件に、家賃相当分の給付金を支給するものです。家賃相当分の給付金を支給することで、住居の確保と就労機会の確保を支援します。 (※)本人の意思にかかわらず、雇用主や発注元から勤務の日数や就労の機会の減少を余儀なくされた場合、やむを得ない休業等

受付期間

市役所本庁生活福祉課で制度の説明を受けたあと

対象

対象…給付申請時に、次の(1)~(8)のすべてに該当する人 (1)離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した人、または喪失するおそれのある人 (2)離職等の場合は、申請日において離職等の日から2年以内(※)である人。また、やむを得ない休業等の場合は、給与やその他の業務上の収入を得る機会が個人の責による理由や都合によらないで減少し、離職や廃業と同じ程度の状況にある人 (※)疾病、負傷、育児その他やむを得ないと認める事情により、引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、その日数を2年に加算した期間(加算された期間の上限4年)。 (3)離職等の場合は、離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた人。やむを得ない休業等の場合は、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している人 (4)申請日の属する月における、申請者及びその同一世帯に属する人の収入の合計が次の金額以下の人 ・単身世帯 81,000円+家賃額(上限あり) ・2人世帯 123,000円+家賃額(上限あり) ・3人世帯 157,000円+家賃額(上限あり) ・4人世帯 194,000円+家賃額(上限あり) ※5人以上の世帯の場合は、別途、お尋ねください。 (5)申請日における、申請者及びその同一世帯に属する人の所有する金融資産(預貯金)の合計が次の金額以下の人 ・単身世帯 486,000円 ・2人世帯 738,000円 ・3人世帯 942,000円 ・4人以上の世帯 1,000,000円 (6)公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行う人。または、行っている人。やむを得ない休業等の場合は、自立に向けた活動を行うことが自立の促進に資すると認められる場合は、その取り組みを当該求職活動に代えることができます。 ※住居確保給付金の支給期間中は、求職活動を行う必要があります。 (7)自治体等が実施する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者およびその同一の世帯に属する人が受けていない人 (8)申請者およびその同一の世帯に属する人のいずれもが、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員でない人

手続きができる人

本人

窓口

  • 本庁舎
    • 生活福祉課 福祉・就労支援室(本庁1階)

必要なもの

・本人確認書類(運転免許証や健康保険証) ・離職したことがわかる書類 ・収入や預貯金関係がわかる書類 ・その他賃貸借契約書の写し等の入居住宅に関する書類や求職活動がわかる書類など

お問合せ・担当部署

保健福祉部 生活福祉課 福祉・就労支援室
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7264
ファックス:0952-24-2866
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