保存樹保護事業に関わる行為の届出
郵送
窓口
概要
指定された場合、市と所有者のみなさんとの協働で、一緒に樹木を守っていきます。 次のような行為を行う場合は行為の30日前までに届出が必要です。 ・保存樹などの伐採や掘り採りなど、保存樹としての条件を満たせなくなるような行為 ・保存樹の根元や保存樹林内へ、簡単に動かせないようなものを設置したりする行為 ・保存樹などに広告物を掲げたり、広告物を掲げるためのものを設置したりする行為 ・そのほか、保存樹などの生育を妨げるような行為
受付期間
行為の30日前までに
対象
・保存樹などの伐採や掘り採りなど、保存樹としての条件を満たせなくなるような行為
・保存樹の根元や保存樹林内へ、簡単に動かせないようなものを設置したりする行為
・保存樹などに広告物を掲げたり、広告物を掲げるためのものを設置したりする行為
・そのほか、保存樹などの生育を妨げるような行為
手続きができる人
本人
手続き方法
持参又は、郵送
郵送先
〒840-8501
佐賀市栄町1番1号
緑化推進課
