保存樹保護事業に関わる行為の届出

郵送
窓口

概要

指定された場合、市と所有者のみなさんとの協働で、一緒に樹木を守っていきます。 次のような行為を行う場合は行為の30日前までに届出が必要です。 ・保存樹などの伐採や掘り採りなど、保存樹としての条件を満たせなくなるような行為 ・保存樹の根元や保存樹林内へ、簡単に動かせないようなものを設置したりする行為 ・保存樹などに広告物を掲げたり、広告物を掲げるためのものを設置したりする行為 ・そのほか、保存樹などの生育を妨げるような行為

受付期間

行為の30日前までに

対象

・保存樹などの伐採や掘り採りなど、保存樹としての条件を満たせなくなるような行為 ・保存樹の根元や保存樹林内へ、簡単に動かせないようなものを設置したりする行為 ・保存樹などに広告物を掲げたり、広告物を掲げるためのものを設置したりする行為 ・そのほか、保存樹などの生育を妨げるような行為

手続きができる人

本人

手続き方法

持参又は、郵送

窓口

  • 本庁舎
    • 緑化推進課(本庁6階)

郵送先

〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 緑化推進課

お問合せ・担当部署

都市戦略部 緑化推進課 緑化推進係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7164
ファックス:0952-26-7376
専用フォームで担当課にメールを送る