限度額適用認定証の申請
郵送
オンライン
窓口
概要
国民健康保険の被保険者の方は、1つの医療機関等の窓口で1か月に支払った窓口負担が、法令で定める自己負担限度額を超えた場合、その超えた分は後日申請により高額療養費として支給されます。 しかし、「マイナ保険証」(医療機関等の窓口での受付時に本人の情報提供の同意が必要です。)や「限度額適用認定証」を医療機関等に提示することで、1医療機関等における1か月分の窓口での支払を自己負担限度額までとすることができます。ただし、1つの医療機関等でも、入院・外来・医科・歯科ごとに、1か月につき自己負担限度額まで支払が必要です。(入院時の個室代や食事代等は別途請求されます。なお、市民税非課税世帯に属する被保険者の入院時食事代については減額措置が適用されます。詳しくは「入院したときの食事代について」を参照してください。) 「限度額適用認定証」が必要な方は、本庁保険年金課で申請してください。
対象
マイナ保険証をお持ちでない方
・70歳未満の被保険者のうち国民健康保険税を滞納されている方については、限度額適用認定証を交付できません。
・所得が未申告の場合は、限度額適用認定証を交付できません。
・70歳から74歳までの所得区分「現役並みIII」「一般」の方は、限度額適用認定証は不要です。
・複数の医療機関への支払合計額が自己負担限度額を超える場合は、後から高額療養費の申請を行い支給を受けることになります。
手続きができる人
本人
代理人
代理人申請の場合は委任状が必要
オンライン申請
窓口
- 保険年金課(本庁1階)
- 市民サービスグループ(リモート窓口)
(利用時間) 平日 9:00〜12:00 13:00〜16:30
- 市民サービスグループ(リモート窓口)
(利用時間) 平日 9:00〜12:00 13:00〜16:30
- 市民サービスグループ(リモート窓口)
(利用時間) 平日 9:00〜12:00 13:00〜16:30
- 市民サービスグループ(リモート窓口)
(利用時間) 平日 9:00〜12:00 13:00〜16:30
- 市民サービスグループ(リモート窓口)
- 市民サービスグループ(リモート窓口)
(利用時間) 平日 9:00〜12:00 13:00〜16:30
- 市民サービスグループ(リモート窓口)
(利用時間) 平日 9:00〜12:00 13:00〜16:30
支所はリモート窓口での受け付けとなります。 ※資格確認書は申請後一週間ほどで郵送します。お急ぎの方は本庁へお越しください。
郵送先
〒840-8501
佐賀市栄町1番1号 本庁1階
保険年金課 給付係
費用・手数料
なし
必要なもの
〇世帯主または本人が来庁する場合
・世帯主または限度額適用認定証が必要な方の資格確認書(有効期限内のもの)、マイナ保険証のいずれか
・世帯主の印かん(スタンプ印不可)
〇代理の方が来庁する場合
・限度額適用認定証が必要な方の資格確認書(有効期限内のもの)、マイナ保険証のいずれか
・世帯主の印かん(スタンプ印不可)
・来庁者の本人の確認ができるもの(写真付き公的身分証明書など)
〇成年後見人が来庁する場合
・限度額適用認定証が必要な方の国民健康保険被保険者証(有効期限内のもの)または資格確認書
・世帯主の印かん(スタンプ印不可)または成年後見人の印かん
・登記事項証明書などの写し
・来庁者の本人の確認ができるもの(写真付き公的身分証明書など)
※限度額適用認定証が必要な方と別世帯の方が来庁する場合に、国民健康保険被保険者証(有効期限内のもの)または資格確認書を預かることができない場合は委任状が必要です。
