国民健康保険高額療養費の支給申請
窓口
概要
病気やけがで医療機関等を受診し、月の1日から末日(暦月)までの1か月間に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が国民健康保険から支給されます。高額療養費の支払対象となる世帯には、診療月の2か月後末以降に郵送でお知らせします。 高額療養費の申請請求権は、診療を受けた月の翌月の1日から2年を過ぎると時効により消滅しますのでご注意ください。
対象
高額療養費の支給がある世帯
手続きができる人
本人
代理人
代理人申請の場合は委任状が必要
手続き方法
・ウェブサイト上からの申請は行えません。
・実際の手続きは各窓口で行ってください。
(郵送で行える手続きもあるので、事前に各窓口にお問い合わせください。)
窓口
- 保険年金課(本庁1階)
- 市民サービスグループ(リモート窓口)
(利用時間) 平日 9:00〜12:00 13:00〜16:30
- 市民サービスグループ(リモート窓口)
(利用時間) 平日 9:00〜12:00 13:00〜16:30
- 市民サービスグループ(リモート窓口)
(利用時間) 平日 9:00〜12:00 13:00〜16:30
- 市民サービスグループ(リモート窓口)
(利用時間) 平日 9:00〜12:00 13:00〜16:30
- 市民サービスグループ(リモート窓口)
- 市民サービスグループ(リモート窓口)
(利用時間) 平日 9:00〜12:00 13:00〜16:30
- 市民サービスグループ(リモート窓口)
(利用時間) 平日 9:00〜12:00 13:00〜16:30
費用・手数料
なし
必要なもの
・世帯主の印かん(スタンプ印不可)
・資格確認書(有効期限内のもの)、マイナ保険証のいずれか
・領収書など医療機関等への支払額が確認できるもの
・世帯主名義の振込口座が分かるもの
