国民健康保険税の失業減免の手続き

窓口

概要

非自発的失業に伴う軽減制度の適用とならない方(離職時の年齢が65歳以上等の雇用保険の適用除外の方または雇用保険の受給資格がない方)で、会社都合による解雇または倒産及び事業の廃業によって非自発的な失業をされた方は、佐賀市独自の減免制度を受けられる場合があります。

対象

非自発的失業に伴う軽減制度の適用とならない方(離職時の年齢が65歳以上等の雇用保険の適用除外の方または雇用保険の受給資格がない方)で、会社都合による解雇または倒産及び事業の廃業によって非自発的な失業をされた方

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 ※代理人申請の場合、委任状と代理人の写真付き公的身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参してください。

手続き方法

本庁の窓口でのみ受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

  • 本庁舎
    • 保険年金課 資格賦課係(本庁1階)

必要なもの

〇会社都合による解雇等の理由で所得が激減した方(非自発的失業者) ・非自発的失業であることの確認書類 ・収入(見込み)学の確認書類(世帯主と被保険者全員分) ・印鑑 〇廃業により所得が激減した方 ・廃業であることの確認書類 ・収入(見込み)学の確認書類(世帯主と被保険者全員分) ・印鑑

お問合せ・担当部署

保健福祉部 保険年金課 資格賦課係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7272
ファックス:0952-40-7390
専用フォームで担当課にメールを送る