第三者の行為による被害の届出
窓口
概要
交通事故など、第三者による行為によってケガや病気をした場合、治療にかかる医療費は、本来第三者が支払うべきものですが、健康保険をつかって治療を受けることもできます。 ※健康保険各法では、加害者のことを、健康保険の保険者でも被保険者でもない「第三者」、第三者が起こした交通事故等を総称して「第三者の行為」と表現しています。 この場合、治療に要した医療費のうち健康保険が負担した分は、健康保険が一時的に医療機関へ立て替え払いし、後日、法令等に基づき健康保険から第三者に、損害賠償金として請求します。 第三者への損害賠償請求を行うためには、被害を受けた方から加入している健康保険へ、事故等があったことを届け出ていただく必要があります。 佐賀市にお住まいで、国民健康保険あるいは佐賀県後期高齢者医療に加入されている方が事故にあった場合は、佐賀市役所本庁保険年金課に必ず届け出てください。
対象
被害を受けた方
手続きができる人
本人
代理人
代理人申請の場合は委任状が必要
手続き方法
詳しくは本庁保険年金課給付係にご相談ください。
費用・手数料
なし
必要なもの
1.第三者の行為による被害届(本庁保険年金課に用意しています)
2.事故発生状況報告書
3.同意書、念書、誓約書
4.事故証明書(自動車安全運転センターにて発行されます)
5.資格確認書またはマイナ保険証
6.印鑑
また、交通事故の場合、請求手続き上「交通事故証明書」が必要となります。事故にあったときは、その場で警察へ連絡してください。
