佐賀市住宅用太陽光発電システム設置支援事業財産処分完了の届出

郵送
窓口

概要

平成21、23~26年度に佐賀市から住宅用太陽光発電システム設置支援補助金の交付を受けた方(以下「補助事業者」という。)は、佐賀市住宅用太陽光発電システム設置支援事業費補助金交付要綱(以下「要綱」という。)第12条の規定に基づき、設置した太陽光発電システムを法定耐用年数(17年)の間、適正に管理し、発電した電力を自ら居住する住宅で使用することが義務付けられています。 そのため、補助金の交付を受けて設置したシステムを転居先へ移設しない場合や、システムを取り外したり手放すなどの処分を行う場合は、要綱第13条の規定に基づき、あらかじめ市の承認を受けることが必要です。 また、システムが天災等で毀損・滅失した場合や、補助事業者の死去に伴いシステムが相続された場合にも、事後に市へ届出が必要となります。

受付期間

処分完了後

対象

処分完了後

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

手続き方法

窓口または郵送で受け付けています。関連書類を忘れずにご用意ください。 ご来庁の際は、事前のご連絡をお願いいたします。

窓口

  • 清掃工場
    • GX推進課

郵送先

〒849-0917 佐賀市高木瀬町長瀬2369 佐賀市清掃工場 GX推進課 拠点化推進室

必要なもの

①電力会社に受給契約の廃止又は名義の変更の手続きを行うために提出した「太陽光発電からの電力販売に関する申込書」の写し ②電力会社に名義の変更の手続きを行った場合は、手続き完了後に電力会社から発行される「太陽光発電からの電力受給契約のご案内」又は「内容変更」の写し ③処分によって収益が発生する場合は、金額の根拠となる書類(契約書の写し等) ④処分を行ったことが確認できる書類(現況写真、契約書の写し等) ⑤その他市長が必要と認める書類

申請書・様式・関連資料

お問合せ・担当部署

環境部 GX推進課 拠点化推進室
〒849-0917 佐賀市高木瀬町大字長瀬2369番地 佐賀市清掃工場
電話:0952-37-1731
ファックス:0952-40-7384
専用フォームで担当課にメールを送る