佐賀市住宅用太陽光発電システム設置支援事業ワードファイル財産毀損・滅失の届出

郵送
窓口

概要

平成21、23~26年度に佐賀市から住宅用太陽光発電システム設置支援補助金の交付を受けた方(以下「補助事業者」という。)は、佐賀市住宅用太陽光発電システム設置支援事業費補助金交付要綱(以下「要綱」という。)第12条の規定に基づき、設置した太陽光発電システムを法定耐用年数(17年)の間、適正に管理し、発電した電力を自ら居住する住宅で使用することが義務付けられています。 そのため、補助金の交付を受けて設置したシステムを転居先へ移設しない場合や、システムを取り外したり手放すなどの処分を行う場合は、要綱第13条の規定に基づき、あらかじめ市の承認を受けることが必要です。 また、システムが天災等で毀損・滅失した場合や、補助事業者の死去に伴いシステムが相続された場合にも、事後に市へ届出が必要となります。

対象

電力受給開始から17年以内にシステムが天災等で毀損・滅失した場合

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

手続き方法

窓口または郵送で受け付けています。関連書類を忘れずにご用意ください。 ご来庁の際は、事前のご連絡をお願いいたします。

窓口

  • 清掃工場
    • GX推進課

郵送先

〒849-0917 佐賀市高木瀬町長瀬2369 佐賀市清掃工場 GX推進課 拠点化推進室

必要なもの

①一般社団法人太陽光発電協会太陽光発電普及拡大センター(J-PEC)又は佐賀県に財産処分承認申請書を提出する必要がある場合は、提出した申請書の写し ②受給契約の廃止の手続きを行う場合は、電力会社へ提出した「太陽光発電からの電力販売に関する申込書」の写し ③対象システムの毀損・滅失の状態が分かる現況写真 ④毀損・滅失の原因となった事柄が発生したことが確認できる書類(罹災証明、収用証明書の写し等) ⑤その他市長が必要と認める書類

申請書・様式・関連資料

お問合せ・担当部署

環境部 GX推進課 拠点化推進室
〒849-0917 佐賀市高木瀬町大字長瀬2369番地 佐賀市清掃工場
電話:0952-37-1731
ファックス:0952-40-7384
専用フォームで担当課にメールを送る