未熟児養育医療給付の申請

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概要

身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児(1歳になる前々日まで)に対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です(母子保健法第20条)。 養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。

受付期間

こどもの健康保健の加入及びこどもの医療費助成受給資格証の手続き完了後、速やかにお手続きしてください。

対象

・佐賀市に住所を有する未熟児で、出生時体重が2,000グラム以下または生活力が特に薄弱で医師が入院養育を必要と認めた者 ※対象となる場合、医療機関から案内があります。

手続きができる人

同一世帯の方 代理人 手続きできる人は、乳児の保護者です。

オンライン申請

窓口

  • 本庁舎
    • こども健康課(本庁1階)

必要なもの

・医療機関から交付された意見書 ・こどもの健康保険の加入確認ができるもの ・子どもの医療費受給資格証 ・申請者とこどもの個人番号(マイナンバー)が分かるもの(ご準備できない場合はご相談ください。) ・こどもと同一世帯の家族の個人番号(マイナンバー)が分かるもの(ご準備できない場合はご相談ください。)

申請書・様式・関連資料

お問合せ・担当部署

こども未来部 こども健康課 保健企画係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号
電話:0952-40-7241
ファックス:0952-40-7268
専用フォームで担当課にメールを送る