児童扶養手当の手続き

窓口

概要

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障がいを有する場合は20歳未満)がいるひとり親家庭等の父もしくは母または父母に代わって養育している方に支給される手当です。

対象

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障がいを有する場合は20歳未満)がいるひとり親家庭等の父もしくは母または父母に代わって養育している方

手続きができる人

本人

手続き方法

請求の事情により申請に必要な書類が異なります。また、所得制限等により手当が受給出来ない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。

窓口

  • 本庁舎
    • こども家庭課 (本庁1階)

本庁1階 54番~57番窓口

必要なもの

・本人確認書類 ・戸籍謄本(申請者、対象児童)  ※申請者と児童の戸籍が別の場合はそれぞれ必要(発行日より1か月以内のもの)  ※離婚を事由に請求される場合は離婚日の記載があるものが必要 ・申請者名義の通帳、キャッシュカードなど ・申請に係る全員のマイナンバーがわかるもの(例:個人番号カード、通知カード、個人番号付住民票) 請求の事情により他の書類が必要となることがありますので、必ず事前にご相談ください。

お問合せ・担当部署

こども未来部 こども家庭課 子育て給付係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7252
ファックス:0952-40-7268
専用フォームで担当課にメールを送る