子どもの医療費助成の申請

郵送
窓口

概要

医療機関を受診する際に資格証を所持していなかったとき、県外の医療機関等を利用したとき、治療用装具等を作ったときや整骨院等を受診したときなどは市役所に助成申請が必要です。

受付期間

診療月の翌月から受付けます。申請期限は医療費の支払日から1年以内です。

対象

・医療機関を受診する際に資格証を所持していなかった人 ・県外の医療機関等を利用した人 ・治療用装具等を作ったときや整骨院等を受診した人

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

手続き方法

・市役所の窓口で助成申請を行ってください ・郵送での提出も可能です。

窓口

  • 本庁舎
    • こども家庭課 (本庁1階)

・諸富支所 市民サービスグループ ・大和支所 市民サービスグループ ・富士支所 市民サービスグループ ・三瀬支所 市民サービスグループ ・川副支所 市民サービスグループ ・東与賀支所 市民サービスグループ ・久保田支所 市民サービスグループ

郵送先

840-8501 佐賀市栄町1番1号 佐賀市こども家庭課子育て給付係

必要なもの

1.領収書(受診者名・保険診療点数・診療月・金額・医療機関の証明印があるもの)」または、子どもの医療費助成申請書の証明欄に「医療機関の証明」があるもの。 2.子どもの加入医療保険情報のわかるもの 3.保護者名義の預金通帳(またはキャッシュカード) 4.医療費の自己負担額が21,000円を超える場合は、「高額療養費受給状況申出書」 5.「高額療養費限度額認定証」(医療費が高額になる時に、事前に健康保険から取得するもの。お持ちの方のみ) 6.健康保険から「高額療養費」や「附加給付」が支給される時は、その金額がわかる支給決定通知書等 7.治療用装具等の申請の際は、見積書・請求書・領収書・装具装着証明書および健康保険からの支給決定通知書等 8.小児治療用眼鏡を作成したときは、領収証と医師の作成指示書および健康保険からの支給決定通知書等 ※高額療養費や付加給付に該当される場合は、健康保険の手続きを先にする必要があります。詳しくは、加入されている健康保険へお尋ねください。 ※領収書の返却を希望される場合は、領収書のコピーも一緒に提出してください。 ※子どもの医療費助成申請書は郵送での提出も可能です。郵送先は、下記の本庁 こども家庭課へお願いします。

申請書・様式・関連資料

お問合せ・担当部署

こども未来部 こども家庭課 子育て給付係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7252
ファックス:0952-40-7268
専用フォームで担当課にメールを送る