長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置の申請
郵送
窓口
概要
長期にわたり療養を必要とする疾病など特別な事情により、定期接種の対象年齢の間に予防接種を受けることができなかった方について、一定の要件を満たす場合は、対象年齢を過ぎていても定期接種を受けることができます。
受付期間
〇対象となる期間
特別の事情がなくなった日(疾病等が回復し、主治医の許可が出た日)から起算して2年以内(ただし、高齢者の肺炎球菌感染症 及び 帯状疱疹については、1年以内とする)
◎ 以下の予防接種については、接種する際の年齢制限があります。
・五種混合・四種混合:15歳の誕生日の前日までの方
・BCG:4歳の誕生日の前日までの方
・Hib(ヒブ)感染症:10歳の誕生日の前日までの方
・小児の肺炎球菌感染症:6歳の誕生日の前日までの方
対象
〇対象となる特別な事情
(1)長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと
重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
1または2の疾病に準ずると認められるもの
(2)臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
(3)医学的知見に基づき(1)または(2)に準ずると認められるもの
〇対象となる期間
特別の事情がなくなった日(疾病等が回復し、主治医の許可が出た日)から起算して2年以内(ただし、高齢者の肺炎球菌感染症 及び 帯状疱疹については、1年以内とする)
◎ 以下の予防接種については、接種する際の年齢制限があります。
・五種混合・四種混合:15歳の誕生日の前日までの方
・BCG:4歳の誕生日の前日までの方
・Hib(ヒブ)感染症:10歳の誕生日の前日までの方
・小児の肺炎球菌感染症:6歳の誕生日の前日までの方
手続きができる人
本人
本人が18歳未満の場合は、保護者
手続き方法
健康づくり課予防接種係(佐賀市役所1階67~69番窓口)へ来所ください。郵送での申請も受け付けています。
郵送先
〒840-8501
佐賀市栄町1番1号
佐賀市健康づくり課 予防接種係
必要なもの
・長期療養特例の理由書
・母子健康手帳(子どもの場合)
