移住支援金の交付申請

郵送
窓口

概要

東京圏から佐賀市に移住し、起業や就職をされた方に、移住支援金として単身移住60万円、世帯移住100万円(18歳未満の子ども1人につき100万円を加算※加算上限は200万円)を支給します。

受付期間

令和9年1月中旬頃まで ※県・市の予算上限に達した場合は受付を終了する可能性があります

対象

次の①~③の要件を全て満たす方 ①移住元に関する要件(下記の全てを満たす場合)  ・直近1年以上東京23区内に居住または東京圏に在住し23区内に通勤していた  ・直近10年のうち通算5年以上東京23区内に居住または東京圏に在住し23区内に通勤していた ②移住先に関する要件(下記のいずれかを満たす場合)  ・さがジョブナビの移住支援金対象求人に応募し就職した  ・佐賀起業支援金の交付決定を受けている  ・自らの意思で移住し、移住前の仕事をテレワークで実施している  ・人材確保支援策を活用して農林漁業に就業し、次のいずれかに該当する   (ア)過去に1年以上佐賀市内に住所を有していた又は勤務していたこと。   (イ)過去に交付要綱の別表2に掲げる佐賀市内に所在する学校に通学していたこと。   (ウ)移住前に佐賀市にふるさと納税をしたことがあること。   (エ)移住前に佐賀市主催の移住ツアーに参加したことがあること。  ・一般乗合旅客自動車運送事業を業とする市内の事業所にバス運転手として就業し、次のいずれかに該当する   (ア)過去に1年以上佐賀市内に住所を有していた又は勤務していたこと。   (イ)過去に交付要綱の別表2に掲げる佐賀市内に所在する学校に通学していたこと。   (ウ)移住前に佐賀市にふるさと納税をしたことがあること。   (エ)移住前に佐賀市主催の移住ツアーに参加したことがあること。 ③その他の要件(下記の全てを満たす場合)  ・支援金の申請時において転入後1年以内である  ・申請日から5年以上継続して佐賀市に居住する意思がある  ・暴力団や反社会的勢力と関係を有しない  ・暴力団でなくなった日から5年未満でない  ・日本人である又は外国籍の方で永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する  ・申請者と同一の世帯に属する他の者が、過去に佐賀市から移住支援金の支給を受けていない  ・その他佐賀県知事又は佐賀市長が不適当と認めるものではない

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 いずれの場合も、申請者本人の顔写真付き本人確認書類の写しを提出してください。

手続き方法

窓口または郵送で受け付けています。申請に必要な書類を佐賀市企画政策課までご提出ください。

窓口

  • 本庁舎
    • 企画政策課 (本庁2階)

郵送先

〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁2階 企画政策課 未来創造・移住促進係

費用・手数料

0円

必要なもの

【全員提出が必要な書類】 ・顔写真付本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し ・移住元の住民票除票(移住に係る世帯全員分)  ※申請者について直近の住民票除票で5年以上の居住が確認できない場合は更に前の住所地における住民票除票が必要  ※単身又は世帯申請者の直近以外の住民票除票は、戸籍附票でも可 ・移住支援金の振込先の通帳又はキャッシュカードの写し ・佐賀市の住民票(世帯全員・続柄の記載があるもの) ・(様式第4号)移住支援金交付請求書 【就職に関する要件を満たす場合】 ・(様式第2号)就業証明書(就職) 【テレワークに関する要件を満たす被雇用者の場合】 ・(様式第2号の2)就業証明書(テレワーク) 【テレワークに関する要件を満たす個人事業主の場合】 ・(様式第2号の3)就業時間の証明書 ・業務委託契約書等(当該業務を継続していることが分かる書類) ・開業届出済証明書又はこれに類する書類 ・申請前3ヶ月間において当該テレワーク業務の実態(収入)が確認できる書類 【起業に関する要件を満たす場合】 ・佐賀起業支援金の交付決定通知書の写し 【農業に関する要件を満たす場合】 ・経営開始資金の交付決定通知書の写し又は佐賀市親元就農支援給付金の給付決定及び額の確定通知書 【林業に関する要件を満たす場合】 ・(様式第2号の5)就業証明書(農林漁業) ・「緑の雇用」新規就業者育成推進事業の研修承認通知書の写し ・「緑の雇用」新規就業者育成推進事業の研修実施計画書の写し 【漁業に関する要件を満たす場合】 ・(様式第2号の5)就業証明書(農林漁業) ・長期研修支援事業(独立型)実施の認定通知の写し ※農林漁業の研修受講後に申請する場合は研修の受講証明書の写しも必要(受講内容、受講地及び受講期間が確認できるもの) 【バス運転手に関する要件を満たす場合】 ・(様式第2号の6)就業証明書(バス運転手) ※農林漁業・バス運転手に関する要件を満たす場合は「対象」の(ア)~(エ)のいずれかに該当していることが分かる書類も必要 【東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していた場合】 ・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(在勤地、在勤期間が確認できるもの) (様式第2号の4)前歴証明書 ・雇用保険の被保険者証の写し又は雇用保険被保険者資格取得届出確認照会の回答等

お問合せ・担当部署

政策推進部 企画政策課 未来創造・移住促進係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁2階
電話:0952-40-7053
ファックス:0952-40-7323