佐賀市街なか遊休不動産活用促進事業事前協議書の提出
郵送
窓口
概要
遊休不動産の利活用に向けた施設整備等のために受けた融資の支払利子を助成します。(最長2年、上限50万円)
受付期間
街なか遊休不動産活用促進事業を開始する日または補助金の対象となる融資を受ける日のいずれか早い日まで
対象
〇対象エリア
佐賀市中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地活性化エリア(174ha)
〇対象事業
佐賀市中心市街地活性化エリア内で、空き店舗、空き家の用途や機能を変更、更新する事業または空き地、駐車場等の遊休地に新築して展開される事業のうち、佐賀市のまちづくりビジョン、コンセプトに合致して、まちづくりとの相乗効果を生み出すことが期待される事業 ⇒ 街なか再生基準に適合する事業
〇対象者
次の要件を全て満たす者
・市内に本店又は支店を置く金融機関から貸付を受けた者
・街なか再生基準に適合する者
〇街なか再生基準
①中心市街地の活性化に寄与する事業であること。
②中心市街地の再生やまちづくりに関心があり、意欲的であること。
③佐賀市景観計画で定める景観形成基準を満たしていること。
手続きができる人
街なかの遊休不動産を活用した整備事業を行うために金融機関から融資を受けようとする個人または法人
手続き方法
交付申請書に必要書類を添えて、持参または郵送により紙ベースで【申請先】までご提出ください。
郵送先
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号(佐賀市役所本庁舎6階)
佐賀市 経済部 中心市街地振興室 再生係
必要なもの
事業内容が分かる資料
