佐賀市空き家リフォーム助成金の申請
窓口
概要
佐賀市内で、新たに空き家を購入して自ら居住を開始する予定の方へリフォーム費用の一部を助成します。
〇対象となる建物 以下の全ての項目を満たす建物が助成対象となります。
1.専用住宅等(一戸建ての専用住宅及び併用住宅(床面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)をいう。以下同じ)であること。
2.佐賀市立地適正化計画に定める居住誘導区域内に位置していること。※居住誘導区域内か不明な場合はお問い合わせください。
3.新耐震基準(昭和56年6月1日施行)を満たすこと。
4.申請時点で建築から20年以上経過していること。
5.申請の日から起算して5年前までの間に建物状況調査その他の建物の状況に関する調査を受けていること。
6.建物状況調査の後に建物状況に大きな変化がないと認められること。
7.リフォーム後に専用住宅等として利用すること。
対象
〇助成対象者
以下の全ての項目を満たす者が助成対象者となります。
1.助成金の交付を申請する日の属する年度の4月1日から起算して過去2年以内に購入した空き家の所有者(3親等以内の親族から購入した場合を除く。)であること。
2.当該空き家に居住している者又は居住しようとする者であること。
3.助成金の交付を申請する日の属する年度内に当該空き家に居住できること。
4.当該空き家に居住する日又は助成金確定通知日のいずれか遅い日から連続して5年以上居住できること。
※ただし、以下のいずれかに該当する方は、助成対象者から除外します。
1.建築物若しくは土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者
2.当該空き家を別荘(もっぱら保養の用に供するものをいう。)として利用する者又は利用しようとする者
3.過去にこの要綱による助成金の交付を受けている者
4.上記に掲げる者のほか、市長が適当でないと認める者
〇対象となる工事
次に掲げる工事を助成対象とします。
1.構造耐力上主要な部分に関する工事
2.雨水の侵入を防止する部分に関する工事
3.内装に関する工事
4.屋根、外壁に関する工事
5.浴室、台所、便所等の水回りに関する工事
6.増築、減築、間取りの変更及びバリアフリー改修に関する工事
7.上記に掲げる工事のほか、空き家の性能を維持させ、又は向上させる工事のうち市長が必要と定める工事
〇注意事項
・相続、贈与等により取得した空き家は対象となりません。
・空き家を売買により取得した人が自ら居住する場合のみ助成の対象となります。(店舗、事務所、貸家等は対象となりません。)
・助成金の交付決定前に着手したリフォーム工事は助成対象外となります。
・必要書類に不備がある場合又は提出期限が守られないなどの場合は助成金を交付できない場合があります。
・リフォームを行うために契約を締結する場合は、市内業者と契約するように努めてください。
手続きができる人
本人
代理人
手続き方法
提出方法:持参 ※郵送での提出は認めません。
必要なもの
・建物及び土地の登記事項証明書の写し
・建物及び土地の売買契約書の写し
・位置図(付近見取図)
・建物の全体及び工事予定箇所の写真
・建物状況調査の結果の写し
・配置図、各階平面図、立面図等の助成対象工事の計画を確認できるもの
・見積書(工事内容等の内訳明細がわかるものを含む。)
・市税等の完納証明書
・同意書
・暴力団排除に係る誓約書
以上に掲げるもののほか、市長が必要とする書類
