空家等管理活用支援法人指定の手続き
窓口
概要
佐賀市では、空き家の所有者等が、空き家に関する専門家(支援法人)に管理や活用の相談(費用に関する相談を含む)を行うことができるよう、空家特措法で掲げられた業務のうち、以下の業務について支援法人の指定を行います。 「空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行う業務(空家特措法第24条第1号)のうち、弁護士、司法書士、建築士、土地家屋調査士、宅地建物取引士、社会福祉士等の各分野の資格を持つ者が連携して行うもの」
対象
指定を受けることができる法人は以下の条件をすべて満たす必要があります。
〇以下のいずれかの法人であること。
・特定非営利活動法人
・一般社団法人
・公益社団法人
・一般財団法人
・公益財団法人
・空家等の管理又は活用を図る活動を行うことを目的とする会社
〇指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。
〇暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がその事業活動を支配するものでないこと。
〇役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
ア 未成年者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
エ 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
オ 暴力団員等
〇佐賀市税を滞納していないこと。
〇支援法人として行おうとする業務の方法が、佐賀市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱(以下、単に要綱といいます。)第2条の業務として適切なものであり、特定の法人若しくは団体又は個人の利益を誘導するものでないこと。
〇要綱第2条の業務を適正かつ確実に実施するに足る専門性又は空家等の管理若しくは活用等に関する活動実績を有すること。
〇必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること。
〇業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること。
手続きができる人
本人
必要なもの
定款、登記事項証明書、役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面、誓約書、法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面、 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表、当該事業年度の事業計画書及び収支予算書、佐賀市税の完納証明書、個人情報の保護方針等を記載した書面、これまでの空家等の管理又は活用等に関する活動実績を記載した書面、要綱第2条の業務に関する計画書、支援法人の業務に関し参考となる書類
