ブロック塀等の撤去にかかる補助金交付の申請

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概要

本市では、地震による住宅や建築物の倒壊等の被害から市民の生命、身体及び財産を保護するため、耐震改修関係の支援を行い、耐震改修の促進を図っています。 平成30年6月に発生した大阪北部を震源とする地震では、耐震性に問題のあるブロック塀等が倒壊し、2名が死亡するなど、重大な被害が発生しました。 本制度は、このような事故を防ぎ避難路等の安全を確保するため、ブロック塀等の撤去を実施する所有者等に対して、その費用の一部を補助するものです。

受付期間

6月1日から11月30日まで ※予算の都合上、上記にかかわらず早期に終了する場合があります。 ※随時、受付します。

対象

1)補助対象路線 下記のいずれかに該当する道路に面しているものが対象です。該当するか建築指導課へご確認ください。 ・住宅や事業所等から避難所等へ通じる国道・県道・市道、その他これらに準ずる道路(港湾道路や林道等) 若しくは建築基準法上の道路 ※上記の道路に面していない宅地間の境界に立っているブロック塀等は対象外です。 2)補助対象ブロック塀等 補助対象路線の沿道のブロック塀等で、下記の2つを満たすものです。 ・道路面からの高さが1m以上のもの ・「ブロック塀の点検のチェックポイント」による点検の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの ※ご自身や解体業者で危険性をチェックシートに記入し、現在の状況がわかる写真等を窓口にお持ちいただき、建築指導課へご相談ください。 ※ブロック塀等とは、レンガや石積み等の組積造及び鉄筋が入った補強コンクリートブロック造の塀をいいます。 3)補助対象事業 本補助制度は撤去のみが対象となります。 ・一部を残す場合は高さ40cm以下とすること(コンクリートブロック2段程度) ・当該ブロック塀が面している道路が「建築基準法 第42条第2項」に規定する道路内にある場合は、 道路面まで撤去すること(道路面以下を残置可) ※撤去後に建替え等を行う場合は、撤去費用のみを補助の対象とします。 4)補助を受けることができる方 上記の1)~3)までの要件を満たしているブロック塀等の所有者、またはご親族等がお申込みいただけます。

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 要件を満たしているブロック塀等の所有者、またはご親族等がお申込みいただけます

窓口

  • 本庁舎
    • 建築指導課 (本庁6階)

郵送先

〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階 建築指導課 指導係

必要なもの

・補助金交付申請書 ・ブロック塀等の点検のチェックポイント ・工事費用(工事内訳等)が確認できる資料 ・付近見取り図 ・ブロック塀等の所有者がわかる資料(登記事項証明書) ・市税等の滞納がないことが分かる資料 ・外観写真

お問合せ・担当部署

都市戦略部 建築指導課 指導係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7170
ファックス:0952-40-7392
専用フォームで担当課にメールを送る