低炭素建築物新築等計画変更認定の申請
窓口
概要
低炭素建築物新築等計画の認定を受けた建築物を変更しようとする場合、変更認定申請が必要となります。
受付期間
変更部分の工事をしようとするとき
対象
低炭素建築物新築等計画を変更しようとする場合
手続き方法
手数料を要する申請については、原則市役所内の金融機関(佐賀銀行)で手数料を現金納付して頂きますので、14時30分頃までにご来庁いただきますようご協力をお願いします(15時以降の申請は仮受付となります)。
低炭素建築物新築等計画の認定を受けた建築物を変更しようとする場合、変更認定申請が必要となります。