低炭素建築物新築等計画認定の申請
窓口
概要
低炭素建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
受付期間
工事をしようとするとき
対象
低炭素建築物の新築等をしようとする場合
手続き方法
手数料を要する申請については、原則市役所内の金融機関(佐賀銀行)で手数料を現金納付して頂きますので、14時30分頃までにご来庁いただきますようご協力をお願いします(15時以降の申請は仮受付となります)。
低炭素建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。