国民年金保険料 追納の申請
窓口
概要
国民年金保険料の免除等の承認を受けた期間は、将来受け取る年金の受給資格期間には算入されますが、保険料を全額納付した場合に比べてもらえる年金額が少なくなります。減額された年金額を補うために、免除等の承認を受けた期間の保険料について10年前までさかのぼって納付(追納)することができます。
ただし、免除の承認を受けた期間の保険料の翌年度から起算して、3年度目からは承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされるため、早めに追納手続きをされることをお勧めします。
対象
国民年金保険料の免除・納付猶予を受けられていた方
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人(代理人申請の場合、委任状が必要です)
手続き方法
本庁保険年金課 国民年金係、年金事務所の窓口
必要なもの
・本人確認書類
