生活保護法による保護の申請
郵送
窓口
概要
病気やケガ・心身障がい・高齢・ひとり親家庭などの理由で、十分な就労ができず、世帯の収入が少なくて生活に困っている家庭(世帯単位)に、国が健康で文化的な最低限度の生活を保障しながら、自分たちの力で生活できるようになるための手助けをする制度です。 次のような、あらゆる手をつくしても、自分たちの力では、生活ができないときに生活保護を受けることができます。 (1) 働ける人は能力に応じて働いて生活する。 (2) 資産等(例えば、自動車、土地、建物、宝石、貴金属など)で売ったり貸したりできるものは、生活のために利用する。 (3) 預貯金、生命保険、各種の社会保険・年金・手当など、利用できるものはすべて生活のために利用する。 ※ 各種の社会保険…健康保険・雇用保険・労災補償保険・介護保険など。 扶養義務者(親・子ども・兄弟姉妹・祖父母・孫など)からの援助(養育費をもらうなどや緊急連絡先になるなど)が受けられる場合には、できるだけの援助をしてもらう。
対象
病気やケガ・心身障がい・高齢・ひとり親家庭などの理由で、十分な就労ができず、世帯の収入が少なくて生活に困っている家庭(世帯単位)
手続きができる人
本人
(1)保護を必要とする人
(2)扶養義務者
(3)同居の親族
(4)後見人
本人記入の申請書を代理人が提出するのは可
手続き方法
生活保護を受けるには、生活福祉課への申請が必要です。(法7条)
郵送先
〒840-8501
佐賀市栄町1番1号
佐賀市 生活福祉課
必要なもの
・ 資産申告書(両面)
・収入申告書(両面)
・金融機関への調査の同意書
・ 病状調査の同意書
・生育歴等の調査書(両面)
・家賃証明書
・ 口座振込依頼書
・ マイナンバー確認書類
※介護サービスを受けている場合は以下の様式も提出してください。
・保護変更申請書(介護扶助)及び同意書
