精神障害者保健福祉手帳記載事項変更の届出
窓口
概要
県内で住所変更をしたとき、氏名を変更したときは、届出が必要です。
県外から転入したとき手帳の発行は2~3か月程度の期間を要します。
有効期限が到来している場合は、新規申請となります。
対象
住所変更(県内)・氏名変更をしたとき
県外から転入したとき
手続き方法
〇連絡先
障がい福祉課 生活支援一係
(本庁1階 9~13番窓口)
電話番号 0952-40-7255
FAX 0952-40-7379
必要なもの
1.今お持ちの手帳
2.印鑑(ゴム印でないもの。認め印可)
3.マイナンバーカードまたは通知カード+身分証明書(顔写真付きのもの-運転免許証等)
〇県外から転入したとき
1.顔写真1枚(縦4センチ×横3センチ、無帽、無背景、1年以内に撮影したもの)
※写真貼付を希望しない場合は不要です。
2.印鑑(ゴム印でないもの。認め印可)
3.マイナンバーカードまたは通知カード+身分証明書(顔写真付きのもの-運転免許証等)
4.他県の手帳
