精神障害者保健福祉手帳新規の申請
窓口
概要
精神障害者保健福祉手帳とは、一定の精神障害の状態にあることを証するもので、精神障がい者の生活を支え社会参加を手助けするためのものです。
初診日から6か月以上経過した方が申請できます。
新規申請受付日が手帳交付日です。手帳の発行までは2~3か月程度の期間を要します。
手帳の有効期限は2年間です。
対象
初診日から6か月以上経過した方
手続き方法
※令和3年1月から手帳の形式(「紙型」か「カード型」か)の選択ができるようになりました。
新規、更新、等級変更、破損・紛失による再発行、県外転入の申請の際に「紙型」または「カード型」のどちらを希望されるかお選びください。
紙型からカード型へ切り替えのための再交付申請は受け付けていません。次回の更新申請時にカード型へ切り替えをお願いします。
〇連絡先
障がい福祉課 生活支援一係
(本庁1階 9~13番窓口)
電話番号 0952-40-7255
FAX 0952-40-7379
必要なもの
〇診断書で申請する場合
(手続きに必要なもの)
1.診断書〜A3サイズ(所定の様式)作成日から3か月以内のもの
※病院へ作成を依頼してください。様式は市役所本庁障がい福祉課にあります。
2.顔写真1枚(縦4センチ×横3センチ、無帽、無背景、1年以内に撮影したもの)
※写真貼付を希望しない場合や更新申請で更新欄に空欄があれば不要です。
3.マイナンバーカードまたは通知カード+身分証明書(顔写真付きのもの-運転免許証等)
〇年金証書で申請する場合
(手続きに必要なもの)
1.年金証書(H9.1.1以降のもの)
2.顔写真1枚(縦4センチ×横3センチ、無帽、無背景、1年以内に撮影したもの)
※写真貼付を希望しない場合や更新申請で更新欄に空欄があれば不要です。
3.印鑑(ゴム印でないもの。認め印可)
4.マイナンバーカード又は通知カード+身分証明書(顔写真付きのもの-運転免許証等)
〇特別障害給付金受給資格証等で申請する場合
(手続きに必要なもの)
1.特別障害者給付金受給資格証又は特別障害者給付金支給決定通知書
2.顔写真1枚(縦4センチ×横3センチ、無帽、無背景、1年以内に撮影したもの)
※写真貼付を希望しない場合や更新申請で更新欄に空欄があれば不要です。]
3.印鑑(ゴム印でないもの。認め印可)
4.マイナンバーカードまたは通知カード+身分証明書(顔写真付きのもの-運転免許証等)
