国民健康保険医療費の一部負担金の徴収猶予、減額及び免除の申請
窓口
概要
国民健康保険被保険者の方で、災害や休廃業、失業等による収入の激減などにより、生活が著しく困難となった場合に、医療機関等の窓口で支払う一部負担金を徴収猶予される制度があります。 また、猶予期間満了後に災害で受けた損害の程度や収入の激減の程度が要件に該当するときは、一部負担金を減免する場合があります。 ただし、医療機関等で受診される前に申請し、承認を受ける必要があります。さかのぼって減免することはできません。
対象
国民健康保険被保険者の方で、災害や休廃業、失業等による収入の激減などにより、生活が著しく困難となった場合
手続きができる人
本人
代理人
代理人申請の場合は委任状が必要
手続き方法
詳しくは本庁保険年金課給付係にご相談ください。
費用・手数料
なし
