国民健康保険高額療養費受領委任払制度の申請
窓口
概要
医療費が高額となった場合、一旦医療機関等の窓口で支払った後、後日、市役所に申請すると、高額療養費として、自己負担限度額を超えた額が払い戻されます。 しかし、医療機関等への支払い自体が難しい場合、市と協定を結んだ医療機関等に限り、市役所に申請すると、医療費の支払額が自己負担限度額までとなります。ただし、国民健康保険税を滞納している世帯の被保険者は除きます。 外来受診での支払いが高額となった場合や、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の手続きが遅れてしまった場合にご相談ください。
対象
外来受診での支払いが高額となった場合や、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の手続きが遅れてしまった場合
医療機関等への支払い自体が難しい場合、市と協定を結んだ医療機関等に限り、市役所に申請すると、医療費の支払額が自己負担限度額までとなります。ただし、国民健康保険税を滞納している世帯の被保険者は除きます。
手続きができる人
本人
代理人
代理人申請の場合は委任状が必要
手続き方法
詳しくは本庁保険年金課給付係にご相談ください。
費用・手数料
なし
