国民健康保険高額療養費受領委任払制度の申請

窓口

概要

医療費が高額となった場合、一旦医療機関等の窓口で支払った後、後日、市役所に申請すると、高額療養費として、自己負担限度額を超えた額が払い戻されます。 しかし、医療機関等への支払い自体が難しい場合、市と協定を結んだ医療機関等に限り、市役所に申請すると、医療費の支払額が自己負担限度額までとなります。ただし、国民健康保険税を滞納している世帯の被保険者は除きます。 外来受診での支払いが高額となった場合や、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の手続きが遅れてしまった場合にご相談ください。

対象

外来受診での支払いが高額となった場合や、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の手続きが遅れてしまった場合 医療機関等への支払い自体が難しい場合、市と協定を結んだ医療機関等に限り、市役所に申請すると、医療費の支払額が自己負担限度額までとなります。ただし、国民健康保険税を滞納している世帯の被保険者は除きます。

手続きができる人

本人 代理人 代理人申請の場合は委任状が必要

手続き方法

詳しくは本庁保険年金課給付係にご相談ください。

窓口

  • 本庁舎
    • 保険年金課(本庁1階)

費用・手数料

なし

お問合せ・担当部署

保健福祉部 保険年金課 給付係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7271
ファックス:0952-40-7390
専用フォームで担当課にメールを送る