固定資産税の住宅用地等の申告

郵送
窓口

概要

土地や家屋の状況に変更があった場合で次の事項に該当するときは、住宅用地の課税標準額の特例措置を正しく適用するために「固定資産税の住宅用地等の申告書」の提出をお願いします。 1.住宅を新築または増築したとき 2.住宅を建て替えるとき 3.住宅の全部または一部を取り壊したとき 4.家屋の用途を変更したとき(例 店舗を住宅に変更したとき) 5.土地の用途を変更したとき(例 住宅の敷地を駐車場に変更したとき)

受付期間

変更があった翌年の1月21日まで ※用途の変更がない場合は、提出の必要はありません。

対象

〇小規模住宅用地 対象地積:住宅1戸あたり200平方メートルまで 固定資産税の課税標準額:評価額の6分の1の額 〇一般の住宅用地 対象地積:住宅1戸あたり200平方メートル超の部分(ただし、当該住宅の床面積の10倍まで) 固定資産税の課税標準額:評価額の3分の1の額  [要件]  ・前年度に係る賦課期日(1月1日)現在、住宅用家屋が建っていた住宅用地であること。  ・建て替え前の敷地と原則として同一であること。  ・前年度に係る賦課期日(1月1日)と当該年度に係る賦課期日(1月1日)の土地所有者が原則として同一(家屋も同様)であること。  ・賦課期日(1月1日)現在、建築工事に着手しており、翌年度に係る賦課期日(1月1日)までに完成すること。

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

手続き方法

窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。

郵送先

〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 佐賀市役所 資産税課

必要なもの

固定資産税の住宅用地の申告書(建替え住宅用地用)の場合の添付書類は、 「建築確認申請書」の写し、契約書、図面等、及び所有者が変わる場合は「続柄」を証 する書類(戸籍の写し等)

お問合せ・担当部署

市民生活部 資産税課 土地一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7070
ファックス:0952-25-5408
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