固定資産価格等の審査の申し出
窓口
概要
固定資産課税台帳に登録されている価格に不服がある場合には、佐賀市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
受付期間
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日(通常4月1日)から納税通知書を受取った日後3か月を経過する日まで
対象
基準年度は、全ての土地、家屋の、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)についてのみ、審査の申出をすることができます。基準年度とは、平成30年度、令和3年度、令和6年度・・・と、3年に1度、評価額の見直しを行う年度のことです。
基準年度以外の年度(令和元年度、令和2年度、令和4年度、令和5年度など)は、次の場合についてのみ、審査の申出をすることができます。
1.家屋の新増築や土地の分筆等により、新たに価格等が固定資産課税台帳に登録された場合や、土地の地目の変換等によって、前年度の価格からその価格が変わった場合
2.土地の地目の変換等によって、評価替えすべき旨を申し立てる場合
3.地価の下落により、土地の価格が修正された場合(地価の下落に伴う価格の修正以外の事項については、審査の対象となりません)
4.地価の下落に伴う価格が修正されなかった土地について、修正されるべきである旨を申し立てる場合
手続きができる人
固定資産税の納税者
窓口
佐賀市固定資産評価審査委員会(市民税課)
お問合せ・担当部署
市民生活部 資産税課 管理・償却資産係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7072 0952-40-7073
ファックス:0952-25-5408
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