市県民税・森林環境税減免の申請
郵送
窓口
概要
個人市・県民税は、所得税と異なり、前年の所得に対して課税される制度となっておりますので、税負担の公平性から、納付時期の所得状況等にかかわらず、納めていただくことが原則となっております。
ただし、納税相談(徴収の猶予、納期限の延長等)によっても到底納税が困難と認められるような担税力が薄弱な方について、申請により減免を受けられる場合があります。
なお、適用には収入・生活状況等の審査があり、申請により必ず適用されるものではありませんので、ご留意ください。
受付期間
申請時に納期限が未到来で、納付を済ませていない市・県民税が対象となります。納期限が過ぎた分や既に納められた市・県民税は減免の対象となりません。
対象
〇減免の対象となるもの(佐賀市市税条例第47条第1項)
次のいずれかに該当する者のうち必要と認められる場合は減免の対象となります。
1.生活保護法の規定による保護を受ける者
2.当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
3.学生及び生徒
4.前各号に掲げるもののほか、特別の事情があるもの
・火災、風水害などによって被害を受けた方(被害の程度に応じて減免)など
〇注意点
・申請時に納期限が未到来で、納付を済ませていない市・県民税が対象となります。納期限が過ぎた分や既に納められた市・県民税は減免の対象となりません。
・減免の決定までには時間がかかる場合があります。
・森林環境税については、生活保護法の規定によらない扶助のみを受けている方や租税条約を適用されている方など、免除の対象外となる場合があります。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続き方法
ご郵送いただくか、窓口までお持ちください。
※各支所への提出はできません。
窓口
佐賀市役所 3階 市民税課(303窓口) 平日8時30分~17時15分 ※各支所への提出はできません。
郵送先
〒840-8501
佐賀市栄町1番1号
佐賀市 市民税課
必要なもの
〇申請の事由に応じて必要な書類(以下一覧参照)
(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者
・生活保護受給証明書
(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
・収入(所得)及び財産調査に関する同意書
・収入状況等申告書
・所得が著しく減少したことを確認する書類
(3) 学生及び生徒
・収入(所得)及び財産調査に関する同意書
・収入状況等申告書
・学生及び生徒を証明できるもの
(1)~(3)に掲げるもののほか、特別の事情があるもの(火災、風水害などによって被害を受けた方など)
・罹災証明書
・損害保険の支払明細の写し 等
