身体障がい者等に係る軽自動車税減免の申請
窓口
概要
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(身体障がい者等)の日常生活の手段として使用され、下記の(1)〜(3)のいずれかに該当する軽自動車等については、申請により軽自動車税が減免されます。
(1)身体障がい者等が運転する軽自動車など
(2)身体障がい者等のために、同一生計の配偶者や親族が運転する軽自動車など
(3)身体障がい者等のために、常時介護する方が運転する軽自動車など(身体障がい者等のみで構成される世帯に限ります。)
受付期間
納税通知書が届いてから納期限まで
※納税通知書は5月上旬に発送、納期限は5月31日(31日が土日の場合は翌月曜日)
※申請期間以外は受け付けていません。
※受付時間は平日の8:30~17:00で、土日や時間外は受付していません。
対象
・障がいの程度によっては減免の対象とならない場合があります。
・減免は身体障がい者等1人につき1台に限られます。他の車両(普通自動車など)ですでに減免を受けられている方は対象となりません。
・配偶者には、佐賀県パートナーシップ宣誓制度に基づき宣誓したパートナーを含みます。
手続きができる人
・本人
・代理人
※代理人が手続きする場合は、本人からの委任状が必要です。
手続き方法
すでに減免を受けられている方で、申請内容に変更がない場合は、減免が継続されますので、再申請の必要はありません。
運転免許証の返納、運転者の変更など、申請内容に変更がある場合は、すみやかに届出をしてください。
必要なもの
・納税通知書(支払う前のもの)
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
・運転免許証(運転される方のもの)
・納税義務者の個人番号カード又は個人番号を確認できるもの
・代理申請の場合は委任状
お問合せ・担当部署
市民生活部 市民税課 諸税係(軽自動車税・税証明)
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7064
ファックス:0952-25-5408
専用フォームで担当課にメールを送る
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