軽自動車税減免の申請(公益等)

郵送
窓口

概要

以下に該当する軽自動車等については、申請により軽自動車税が減免されます。 ただし、リース契約による軽自動車等は、減免の対象になりません。

(1) 生活扶助受給者が所有する原動機付自転車

(2) 公益のために直接専用する軽自動車等

受付期間

納税通知書が届いてから納期限まで ※納税通知書は5月上旬に発送、納期限は5月31日(31日が土日の場合は翌月曜日) ※申請期間以外は受け付けていません。 ※受付時間は平日の8:30~17:00で、土日や時間外は受付していません。

対象

公益のために直接専用する軽自動車等の要件 (1) 法人税法第2条第5号(公共法人)又は第6号(公益法人等)に掲げる法人が所有し、又は使用する軽自動車等で、その使用目的が社会一般の健康保持の増進に寄与する次の特殊軽自動車等  ア 巡回診療軽自動車等  イ 患者輸送の用に供する軽自動車等  ウ 血液事業の用に供する軽自動車等  エ 救護資材の輸送の用に供する軽自動車等 (2) 社会福祉法(以下「法」という。)第2条第2項第2号から第4号までに掲げる第1種社会福祉事業を行う法人が所有し、又は使用する軽自動車等で、当該法人が経営する施設の収容者若しくはこれに類する者又はこれらの者に係る物資の輸送の用に供するもの (3) 法第2条第3項第2号(障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業に限る。)及び第3号から第6号までに掲げる第2種社会福祉事業を行う法人が所有し、又は使用する軽自動車等で、当該法人が経営する施設の収容者若しくはこれに類する者又はこれらの者に係る物資の輸送の用に供するもの (4) 法第109条第1項各号又は第110条第1項各号に掲げる事業を行う社会福祉協議会が所有し、又は使用する軽自動車等で、その本来の事業の用に供するもの (5) 定款に定めのある活動の目的が公益性を有すると認められる特定非営利活動法人が所有し、又は使用する軽自動車等で、その本来の事業の用に供するもの (6) 公益社団法人又は公益財団法人が所有し、又は使用する軽自動車等で、その本来の事業の用に供するもの (7) 県又は市町村から基本財産の額の全額に相当する資金その他財産の出資を受けている法人が所有し、又は使用する軽自動車等で、その本来の事業の用に供するもの (8) 道路交通法第99条第1項に規定する指定自動車教習所を設置した者が教習車として所有し、又は使用する軽自動車等で、その本来の事業の用に供するもの (9) 交通安全協会、防犯協会又はこれらと同様の事業を行う団体等が所有し、又は使用する軽自動車等で、その本来の活動の用に供するもの又は関係行政機関等から専用使用証明を受けたもの

手続きができる人

・本人 ・同一世帯の親族 ・代理人 ※個人名義の車両の減免手続を代理人が行う場合は、本人からの委任状が必要です。

手続き方法

窓口、または郵送で受け付けています。

窓口

  • 本庁舎
    • 市民税課(本庁3階)

各支所 リモート窓口でも受付可能です。

郵送先

〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 佐賀市役所 市民税課 軽自動車税担当 電話:0952-40-7064

必要なもの

・軽自動車税納税通知書(納付前のもの) ・自動車車検証(電子車検証の場合は、あわせて自動車検査証記録事項の写し)、軽自動車届出済証又は標識交付証明書等の写し ・納税義務者によってそれぞれ以下のもの 【法人の場合】 ・団体又は法人等の規約又は定款、若しくは登記簿謄本の写し 【交通安全協会等の場合】 ・各協会長からの車両専用使用証明(原本) 【生活扶助受給者の場合】 ・運転免許証 ※納税義務者が個人の場合は以下も必要 ・納税義務者の個人番号カード又は個人番号を確認できるもの ・代理申請の場合は委任状、代理人の本人確認書類

お問合せ・担当部署

市民生活部 市民税課 諸税係(軽自動車税・税証明)
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7064
ファックス:0952-25-5408
専用フォームで担当課にメールを送る