軽自動車税の申告(報告)兼標識交付の申請(原付・小型特殊自動車の登録・変更手続)

窓口

概要

原動機付自転車・小型特殊自動車を取得された場合は市役所へ届出が必要です。なお、軽三輪・軽四輪については軽自動車検査協会へ、125ccを超える二輪車については運輸支局へ届け出てください。

対象

・新たに取得したとき ・市内に転入したとき ・市内の人から譲り受けるとき(名義変更) ・買い換えなどで標識を付け替えるとき(車体変更)   ・所有者が亡くなられたとき(名義変更)

手続きができる人

・本人 ・同一世帯の親族 ・代理人 ※必要書類を持参された方であれば、代理人からの届出も可能です。

手続き方法

窓口で受け付けています。

窓口

  • 本庁舎
    • 市民税課(本庁3階)

各各支所 リモート窓口でも受付可能です。 ※リモート窓口での受付の場合、ナンバープレートや証明書は後日郵送でのお渡しとなります。

必要なもの

手続には来庁される方の本人確認書類に加え、以下の書類が必要です。 ○新たに取得したとき ・販売証明書または譲渡証明書 ※所有者が佐賀市に住民登録がない方の場合は、所有者の住所を証明する書類(運転免許証または住民票の写し)も必要です。 ※市内の定置場の所在地が確認できる書類の提示を求めることがあります。 *新基準原付(原動機付自転車のうち、二輪のもので、総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下のもの)の場合 ・販売証明書または譲渡証明書 ・次のうちどれか一点 (1)譲渡(販売)証明書への型式認定番号の記載 (2)当該車両の型式認定番号標の写真を印刷したもの (3)確認実施機関から発行された「最高出力が4.0kW 以下であることの確認済書」の写し (4)確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の写真を印刷したもの ※新基準原付については、第二種原動機付自転車との外見及び総排気量による識別が困難であることから、申告書に記載される総排気量及び最高出力の確認に加えて上記の書類が必須となります。 ○市内に転入したとき ・車台番号が確認できるもの(廃車証明書、自賠責保険証書など) ※前住所地で廃車手続をしていない場合はナンバープレートも必要です。 ○市内の人から譲り受けるとき(名義変更) ・譲渡証明書 ○買い換えなどで標識を付け替えるとき(車体変更)  ・販売証明書または譲渡証明書 ○所有者が亡くなられたとき(名義変更) ・相続関係がわかる戸籍謄本等 ・相続人以外が手続きする場合は、相続人からの委任状

お問合せ・担当部署

市民生活部 市民税課 諸税係(軽自動車税・税証明)
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7064
ファックス:0952-25-5408
専用フォームで担当課にメールを送る