児童手当額改定認定の請求・額改定の届出

郵送
オンライン
窓口

概要

[出生」「児童の児童福祉施設等の入所・退所」等により、児童手当の対象となる児童が増えた(または減った)場合に提出してください。 ※届出が遅れた場合、児童手当を受給できない期間が発生したり、児童手当を返還していただくこともありますのでご注意ください。

受付期間

児童の出生日または児童を養育し始めた日の翌日から15日以内 ※手続が遅れた場合、手当を受給できない期間が生じることがありますので、ご注意ください。

対象

すでに児童手当を受給しており、新たに養育する子が増えた(減った)人 ※ 国外に留学している児童も対象となる場合があります。 ※ 多子の数え方は、受給者が監護・養育等をしている0歳から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のうち、年長者から第1子、第2子、第3子と数えます。 (例) ・第2子以降が生まれたとき ・養育する児童が増えた(減った) ・児童が施設等を退所(入所)したとき ※里親委託解除を含む ・大学生年代の子を含め、0歳から大学生年代の子を3人以上養育することになったとき  ※大学生年代…18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した子から22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。 ・大学生年代の子を含め、0歳から大学生年代の子を3人以上養育している場合に、大学生年代の子が自立をし養育しなくなったとき。

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 代理人申請の場合、委任状を提出してください。

手続き方法

窓口、郵送または電子申請(下記の「マイナポータル」からお進みください。) ※オンラインサービスの利用にはマイナンバーカード、マイナンバーカードの4桁の暗証番号と6~16桁以内パスワードが必要です。 また、カードを読み取るためのICカードリーダライタ(パソコンの場合)や、スマートフォンも必要です。

オンライン申請

窓口

  • 本庁舎
    • こども家庭課 (本庁1階)

・諸富支所  市民サービスグループ TEL 47-2133 ・大和支所  市民サービスグループ TEL 62-1113 ・富士支所  市民サービスグループ TEL 58-2113 ・三瀬支所  市民サービスグループ TEL 56-2111(代表) ・川副支所  市民サービスグループ TEL 45-8911 ・東与賀支所 市民サービスグループ TEL 45-1023 ・久保田支所 市民サービスグループ TEL 68-3137

郵送先

840-8501 佐賀市栄町1番1号 佐賀市こども家庭課子育て給付係

必要なもの

・本人確認書類 ・今回請求する児童のほかに3歳以上の児童のみを養育している場合 請求者の加入医療保険情報がわかるもの(社会保険(共済組合)に加入している場合)

お問合せ・担当部署

こども未来部 こども家庭課 子育て給付係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7252
ファックス:0952-40-7268
専用フォームで担当課にメールを送る