児童手当額改定認定の請求・額改定の届出
郵送
オンライン
窓口
概要
[出生」「児童の児童福祉施設等の入所・退所」等により、児童手当の対象となる児童が増えた(または減った)場合に提出してください。 ※届出が遅れた場合、児童手当を受給できない期間が発生したり、児童手当を返還していただくこともありますのでご注意ください。
受付期間
児童の出生日または児童を養育し始めた日の翌日から15日以内
※手続が遅れた場合、手当を受給できない期間が生じることがありますので、ご注意ください。
対象
すでに児童手当を受給しており、新たに養育する子が増えた(減った)人
※ 国外に留学している児童も対象となる場合があります。
※ 多子の数え方は、受給者が監護・養育等をしている0歳から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のうち、年長者から第1子、第2子、第3子と数えます。
(例)
・第2子以降が生まれたとき
・養育する児童が増えた(減った)
・児童が施設等を退所(入所)したとき ※里親委託解除を含む
・大学生年代の子を含め、0歳から大学生年代の子を3人以上養育することになったとき
※大学生年代…18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した子から22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。
・大学生年代の子を含め、0歳から大学生年代の子を3人以上養育している場合に、大学生年代の子が自立をし養育しなくなったとき。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人申請の場合、委任状を提出してください。
手続き方法
窓口、郵送または電子申請(下記の「マイナポータル」からお進みください。) ※オンラインサービスの利用にはマイナンバーカード、マイナンバーカードの4桁の暗証番号と6~16桁以内パスワードが必要です。 また、カードを読み取るためのICカードリーダライタ(パソコンの場合)や、スマートフォンも必要です。
オンライン申請
郵送先
840-8501
佐賀市栄町1番1号
佐賀市こども家庭課子育て給付係
必要なもの
・本人確認書類
・今回請求する児童のほかに3歳以上の児童のみを養育している場合
請求者の加入医療保険情報がわかるもの(社会保険(共済組合)に加入している場合)
