児童手当認定の請求

郵送
オンライン
窓口

概要

「出生」「転入」「児童の児童福祉施設等の退所」等により、児童手当の受給資格が生じた場合に申請してください。 ※届出が遅れた場合、児童手当を受給できない期間が発生する恐れがありますのでご注意ください。

受付期間

児童の出生日、前住所の市町村の転出予定日または児童を養育し始めた日の翌日から15日以内 ※手続が遅れた場合、手当を受給できない期間が生じることがありますので、ご注意ください。

対象

0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある日本国内に居住する児童を養育している佐賀市内にお住まいの保護者。 ※国外に留学している児童も対象となる場合があります。 ※第1子出生や転入及び制度変更後の対象者の方 〇どのようなとき 〔1〕他市区町村から佐賀市に転入したとき 〔2〕第1子が生まれたとき 〔3〕養子縁組等で児童を養育し始めたとき 〔4〕児童が施設等を退所したとき ※里親委託解除を含む 〔5〕離婚協議中である場合などに現受給者である父または母のいずれかと児童が別居したとき 〔6〕公務員をやめたとき

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 佐賀市内に住民登録がある以下のいずれかに該当する人が請求者(受給者)となります。 児童を監護し生計を同じくする父母のうち、所得の高い人 離婚協議中で別居の場合は、児童と同居している父母 国外居住の父母が指定した父母指定者 児童を監護する未成年後見人 児童が入所した施設の設置者等 児童の委託先里親 代理人申請の場合は委任状が必要です。

手続き方法

窓口、郵送または電子申請(下記の「マイナポータル」からお進みください。) ※オンラインサービスの利用にはマイナンバーカード、マイナンバーカードの4桁の暗証番号と6~16桁以内パスワードが必要です。 また、カードを読み取るためのICカードリーダライタ(パソコンの場合)や、スマートフォンも必要です。

オンライン申請

窓口

  • 本庁舎
    • こども家庭課 (本庁1階)

・諸富支所  市民サービスグループ TEL 47-2133 ・大和支所  市民サービスグループ TEL 62-1113 ・富士支所  市民サービスグループ TEL 58-2113 ・三瀬支所  市民サービスグループ TEL 56-2111(代表) ・川副支所  市民サービスグループ TEL 45-8911 ・東与賀支所 市民サービスグループ TEL 45-1023 ・久保田支所 市民サービスグループ TEL 68-3137

郵送先

840-8501 佐賀市栄町1番1号 佐賀市こども家庭課子育て給付係

必要なもの

・本人確認書類 ・請求者及び配偶者のマイナンバーを確認できるもの ・請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード ・社会保険(共済組合)に加入している場合 請求者の加入医療保険情報がわかるもの

申請書・様式・関連資料

お問合せ・担当部署

こども未来部 こども家庭課 子育て給付係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7252
ファックス:0952-40-7268
専用フォームで担当課にメールを送る