離婚の際に称していた氏を称する届出

窓口

概要

離婚後も婚姻中の氏をそのまま使いたい場合に届け出ます。

受付期間

離婚届と同時か離婚の日から3か月以内

対象

離婚後も婚姻中の氏をそのまま使いたい場合

手続きができる人

離婚後も引き続き、離婚の際の氏を使用する者

手続き方法

届け出人が届書に署名をすれば、届書と必要なものを代理の方に持って来ていただいても結構です。(※押印は任意) 本籍地または所在地の市区町村役場に届け出てください。

窓口

  • 本庁舎
    • 市民生活課 戸籍一係(本庁1階)
  • 諸富支所
    • 市民サービスグループ
  • 大和支所
    • 市民サービスグループ
  • 富士支所
    • 市民サービスグループ
  • 三瀬支所
    • 市民サービスグループ
  • 川副支所
    • 市民サービスグループ
  • 東与賀支所
    • 市民サービスグループ
  • 久保田支所
    • 市民サービスグループ

※ 支所の受付時間 8:30〜17:00 ※ 夜間、休日、祝日は、本庁の時間外受付(本庁西玄関横)のみでのお取り扱いとなります。 ※ 日曜窓口開庁時の9時から16時までは市民生活課窓口で取り扱います

費用・手数料

無料

お問合せ・担当部署

市民生活部 市民生活課 戸籍一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7084
ファックス:0952-28-9188
専用フォームで担当課にメールを送る