離婚の際に称していた氏を称する届出
窓口
概要
離婚後も婚姻中の氏をそのまま使いたい場合に届け出ます。
受付期間
離婚届と同時か離婚の日から3か月以内
対象
離婚後も婚姻中の氏をそのまま使いたい場合
手続きができる人
離婚後も引き続き、離婚の際の氏を使用する者
手続き方法
届け出人が届書に署名をすれば、届書と必要なものを代理の方に持って来ていただいても結構です。(※押印は任意)
本籍地または所在地の市区町村役場に届け出てください。
費用・手数料
無料
離婚後も婚姻中の氏をそのまま使いたい場合に届け出ます。