離婚の届出
窓口
概要
離婚は、届け出を行うことにより法律的に成立します。
受付期間
・協議によるとき
特に制限はありません。届け出た日から効力が生じます。
・調停、裁判によるとき
調停成立、裁判確定の日から10日以内
手続きができる人
本人
・協議によるとき
夫、妻(成人である証人が2名必要)
・調停、裁判によるとき
申立人または訴えの提起者(証人は不要)
手続き方法
・夫妻の本籍地、または所在地の市区町村役場に届け出てください。
※裁判離婚の場合は訴えを提起した人の所在地の市区町村役場
・届け出人が届書に署名をすれば、届書と必要なものを代理の方に持って来ていただいても結構です。(※押印は任意)
費用・手数料
無料
必要なもの
・裁判離婚のときは、調停調書の謄本、審判書と確定証明書、判決書の謄本と確定証明書、和解調書の謄本、認諾調書の謄本
・本人確認書類
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
※ 4.国民健康保険被保険者証は佐賀市に住民票がない人は不要
※ 令和6年3月1日から戸籍謄本等の添付は不要となります。
