婚姻の届出
窓口
概要
婚姻は、届出を行うことにより法律的に成立します。
受付期間
特に制限はありません。届け出た日から効力が生じます。
手続きができる人
夫、妻(成人である証人が2名必要)
手続き方法
・夫か妻の本籍地、または所在地の市区町村役場に届け出てください。
・届け出人が届書に署名をすれば、届書と必要なものを代理の方に持って来ていただいても結構です。(※押印は任意)
費用・手数料
無料
必要なもの
・未成年者(平成16年4月2日~平成18年4月1日に生まれた女性に限る)の婚姻の場合は、父母の同意書
・本人確認書類
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
※ 4.国民健康保険被保険者証は佐賀市に住民票がない人は不要
※ 令和6年3月1日から戸籍謄本等の添付は不要となります。
