婚姻の届出

窓口

概要

婚姻は、届出を行うことにより法律的に成立します。

受付期間

特に制限はありません。届け出た日から効力が生じます。

手続きができる人

夫、妻(成人である証人が2名必要)

手続き方法

・夫か妻の本籍地、または所在地の市区町村役場に届け出てください。 ・届け出人が届書に署名をすれば、届書と必要なものを代理の方に持って来ていただいても結構です。(※押印は任意)

窓口

  • 本庁舎
    • 市民生活課 戸籍一係(本庁1階)
  • 諸富支所
    • 市民サービスグループ
  • 大和支所
    • 市民サービスグループ
  • 富士支所
    • 市民サービスグループ
  • 三瀬支所
    • 市民サービスグループ
  • 川副支所
    • 市民サービスグループ
  • 東与賀支所
    • 市民サービスグループ
  • 久保田支所
    • 市民サービスグループ

※ 支所の受付時間 8:30〜17:00 ※ 夜間、休日、祝日は、本庁の時間外受付(本庁西玄関横)のみでのお取り扱いとなります。 ※ 日曜窓口開庁時の9時から16時までは市民生活課窓口で取り扱います

費用・手数料

無料

必要なもの

・未成年者(平成16年4月2日~平成18年4月1日に生まれた女性に限る)の婚姻の場合は、父母の同意書 ・本人確認書類 ・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)  ※ 4.国民健康保険被保険者証は佐賀市に住民票がない人は不要  ※ 令和6年3月1日から戸籍謄本等の添付は不要となります。

お問合せ・担当部署

市民生活部 市民生活課 戸籍一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7084
ファックス:0952-28-9188
専用フォームで担当課にメールを送る