火葬場使用料減免の申請
郵送
窓口
概要
佐賀市の火葬場では、「死亡時に佐賀市外の住所に居住されていた方」に係る火葬の場合は市外居住者料金を適用していますが、介護等の理由により、やむを得ず市外の施設に入所したのちに亡くなられた方の火葬については、市内居住者料金との差額を減免額として還付いたします。
受付期間
火葬場使用料を納付した日から90日以内
対象
〇減免の対象となる場合
亡くなられた方が、下記の要件全てにあてはまることが必要です。
・介護や療養等の理由により、佐賀市内の住所から佐賀市外の施設に転出していた。
・死亡時に、佐賀市外の施設に居住していた。
手続きができる人
火葬場使用許可書を申請された方
手続き方法
市民生活課の窓口または郵送にて必要な書類を提出してください。
郵送先
〒840-8501
佐賀市栄町1番1号
市民生活課 庶務係
必要なもの
(1)火葬場使用料減免申請書
(2)火葬場使用料の領収書
(3)振込口座申出書
(4)委任状 ※委任状は申請者(委任者)がすべて記入してください。
※申請者と振込口座の名義人が異なる場合は(3)ではなく(4)を提出してください。
お問合せ・担当部署
市民生活部 市民生活課 庶務係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7068
ファックス:0952-28-9188
専用フォームで担当課にメールを送る
