申請期間:
毎年3月15日まで(15日が土曜日・日曜日の場合は、その翌日が期限となります)
申請時に納期限が未到来で、納付を済ませていない市・県民税が対象となります。納期限が過ぎた分や既に納められた市・県民税は減免の対象となりません。
国外転出の場合: 出国時まで 納税義務者が国内にいるが、 何らかの理由で納税ができなくなる場合:: その理由が発生した時点