次の事由が発生した時点で国民健康保険の資格が無くなります。資格が無くなる日以降は新宮町の国民健康保険証は使用せず、必ず資格喪失の届け出をしてください。資格が無いにもかかわらず、新宮町の国民健康保険証を使用して医療機関を受診した場合は、医療費の返還を求めることになります。
14日以内に届け出をしてください。
・他の市区町村に転出するとき ・職場の健康保険に加入したとき・職場の健康保険の被扶養者になったとき ・被保険者が死亡したとき ・生活保護を受けるようになったとき
本人 同一世帯の方 代理人 本人または同じ世帯の人以外が手続きする場合は委任状が必要です。
届け出をしてください。
business役場本館
trainアクセス /access_time開庁時間住民課(1階)
・他の市区町村に転出するとき 国民健康保険証、マイナンバーがわかるもの、来庁者の本人確認ができるもの、委任状(本人または同じ世帯の人以外が手続きする場合) ・職場の健康保険に加入したとき・職場の健康保険の被扶養者になったとき 国民健康保険証、職場の健康保険証(職場の保険証が未交付の場合は、加入を証明するもの)、マイナンバーがわかるもの、来庁者の本人確認ができるもの、委任状(本人または同じ世帯の人以外が手続きする場合) ・被保険者が死亡したとき 国民健康保険証、葬儀の領収書または会葬礼状、マイナンバーがわかるもの、来庁者の本人確認ができるもの、委任状(本人または同じ世帯の人以外が手続きする場合) (注)死亡の届け出に際しては、死亡者のマイナンバーがわかるものは不要です。また、死亡に関する手続きについては、次の内部リンクをご覧ください。 ・生活保護を受けるようになったとき 国民健康保険証、保護開始決定通知書、マイナンバーがわかるもの、来庁者の本人確認ができるもの、委任状(本人または同じ世帯の人以外が手続きする場合)
国民健康保険法
住民課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733