建築及び開発行為等事前協議申出書の提出

郵送窓口

概要

新宮町の未来に向かってより豊かな住み良い郷土を築くため、事業者による建築及び開発行為等に関連する公共・公益施設の整備基準を定めることにより、無秩序な宅地開発を防止し、良好な住環境の創造と自然環境の保全を図るとともに、町の健全な発展と住民福祉の向上に寄与することを目的として新宮町開発行為等指導要綱を定め、昭和56年4月1日から運用しています。

受付期間

書類の提出は随時受け付けていますが、新宮町宅地開発審査会での審査が必要な場合は毎月月末(土曜日、日曜日及び祝日を除く)までの受付になります。

対象

1.町内で建築及び開発行為等(建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)を行なう場合 2.既存建築物の建替え等で、建築確認申請を要するもの(一戸建ての住宅へ用途を変更する場合を除く) 3. 2区画以上の宅地分譲を目的とする建築及び開発行為等 4.駐車場又は資材置場の造成で面積が1,000平方メートル以上のもの 5.墓地又はグラウンドの造成で面積が5,000平方メートル以上のもの 6.鉄塔その他の工作物の建設で町長が事前に近隣関係者等への説明が必要であると判断した場合

手続きができる人

本人 代理人

手続き方法

新宮町都市整備課に事前協議申出書(指導要綱様式第1号)を1部提出してください。

窓口

都市整備課(1階)

郵送先

〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1番1号 新宮町 都市整備課

お問い合わせ・担当部署

都市整備課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1735

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