道路占用許可の申請
窓口
概要
ある一定の施設を道路の地下や地上に設けて、道路を継続的に使用することを「道路の占用」といいます。
道路の占用は、本来の目的以外での利用となります。利用する場合は、道路管理者の許可が必要です。
対象
ある一定の施設を道路の地下や地上に設けて、道路を継続的に使用する事業者
・道路法第(32・33)条、道路法施行令第7条に定められている物件であること。
・道路敷き外に余地が無く、やむを得ない場合であること。道路法第(32・33条)
・道路法施行令各号で定める基準に適合していること。
また、上記以外にも公共性、計画性、安全性などを判断したうえで道路本来の機能を損なわない範囲での道路占用許可を行います。
手続きができる人
本人
手続き方法
都市整備課に提出してください。
費用・手数料
占用料あり
必要なもの
・警察協議書
・道路占用許可書
お問合せ・担当部署
都市整備課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1735