農地(田・畑)の売買や転用をするときの手続き

窓口

概要

農地(田・畑)の売買や転用をするときは、事前に農業委員会または県知事の許可が必要です

対象

・農地の売買、贈与、賃貸借及び使用貸借をするとき。 ・農地を転用し、農地以外の目的で利用するとき。(市街化区域内の農地の転用は届出) ・農地を埋め立てるとき。

手続きができる人

本人 代理人 代理人申請の場合、委任状を提出してください。

お問い合わせ・担当部署

農業委員会へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-962-0238

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