後期高齢者医療制度の資格喪失の手続き

窓口

概要

以下のような場合、後期高齢者医療制度の資格の対象ではなくなります。 「死亡したとき、75歳未満の人が、一定の障がいの状態に該当しなくなったとき、適用除外要件に該当するようになったとき(生活保護の開始など)」

対象

・死亡したとき ・75歳未満の人が、一定の障がいの状態に該当しなくなったとき ・適用除外要件に該当するようになったとき(生活保護の開始など)

手続き方法

役場住民課の窓口

窓口

住民課(1階)

必要なもの

・死亡したとき: 亡くなられた人の後期高齢者医療保険証、印鑑(相続人代表・届出人)、相続人代表者の通帳・喪主の通帳(相続人代表者と喪主が同じ場合は1つで可)、喪主が確認できるもの(会葬御礼、領収書、請求書など)(注)死亡された人と相続人代表者の世帯が別の場合は、続き柄がわかるもの(戸籍謄本など) ・75歳未満の人が、一定の障がいの状態に該当しなくなったとき: 後期高齢者医療被保険証、印鑑、一定の障がいの状態に該当しなくなったことが確認できる書類 ・適用除外要件に該当するようになったとき(生活保護の開始など):後期高齢者医療被保険証、印鑑、後期高齢者医療制度に該当しなくなったことが確認できる書類

関連法令

高齢者の医療の確保に関する法律

お問い合わせ・担当部署

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〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733

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