交通事故などの第三者行為による傷病の届出
窓口
概要
第三者から傷病を受けた場合も、医療機関にかかることができます。その際には、必ず届出が必要です。届出をせず、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると保険が使えなくなります。示談の前には必ず役場住民課窓口にご相談ください。
対象
第三者から傷病を受けた場合
手続き方法
示談の前には必ず役場住民課窓口にご相談ください。
関連法令
国民健康保険法
お問合せ・担当部署
住民課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733